心療内科・精神科

心療内科・精神科の診断書と休職 

心療内科・精神科で発行される診断書について詳しく説明しました。

診療内科・精神科での診断書の依頼について

心療内科では様々な診断、治療を行なっていますが、長時間労働、会社での人間関係、仕事の内容が自分に合わず、「会社に行くのがつらい」「できれば少し休みたい」「どうしていいのかわからない」など仕事関係の悩みのご相談が非常に多いです。
仕事の場合なら、休職するには診断書が必要になるにも関わらず、診察時に遠慮してなかなか言い出せない方もいますが、的確に診断後であれば当日でも診断書を作成することは可能です。しかし、診断書とは必ずしも発行してもらえるものではなく、あくまでも患者さんの各症状や医師の判断に基づいて発行されるものです。

心療内科やメンタルクリニックで発行される診断書の内容について
1.医師の診断書とは
医師診断書とは、病院書式の診断書のことを言います。診断書には病名と診断書の発行日とともに、必要に応じて「残業の制限」などの職場環境の調整の指示、自宅療養など医師からの指示が記載されることがあります。
2.診断書に記載される病名
心の病気の診断は、内科のように血液検査やレントゲン写真などをもとに診断するのではなく、患者さんの訴える症状や様子をもとに診断します。そのため、その時点で明確に確定した病名では診断できないこともめずらしくなく、「抑うつ状態」などと現在の状態像を診断書に書くこともあります。
また、精神科や心療内科の病名は、長期間経過を見なければ出てこない症状もあるため、初診時点から病名が変わったりすることも多くあります。具体的には、うつ病で治療していた患者さんに長い経過ののちに、そう症状が現れ、双極性障害の診断名に変わる場合などです。

心療内科やメンタルクリニックで発行される診断書の病名以外の内容について
メンタルクリニックや心療内科特有の疾患の場合は、診断後は病院・クリニックへの通院だけではなく、必要に応じて自宅療養や、勤務を継続する場合や復職後の会社での環境調整が必要となる場合があります。
1.休職期間(自宅療養)

精神科・心療内科の病気で症状が強くなってしまうと、会社に行けなくなったり、職場のストレスが原因の場合には会社に行くことで、更に病状を悪化させてしまうことになります。そのような場合には、診断書に休職期間(自宅療養)の指示を記載することがあります。
休職期間については、症状の回復をみながらになりますが、十分に回復しないまま早期の復職をすると、再発の恐れもあるので患者さんともよく相談して決めていくことになります。
2.環境調整

精神科・心療内科の診断書では、復職後の職場環境に関して主治医の立場からの意見を書くことがあります。主治医がどのような意見を書くのか産業医との立場の違いから説明します。
主治医は、「日常生活は可能で通勤はできるだろう」と判断したら復職の診断書を書きます。会社にいる産業医は、休職している社員の職場の環境や業務内容を詳しく知っているので、環境調整は産業医が社員の状態や会社の状況を見ながら調整することになります。つまり、職場の適切な環境調整を行うのは産業医の仕事になります。
そのため、主治医は病状を悪化させないようとの配慮から必要な意見を大まかに診断書上で指示しますが、産業医の適切な判断を尊重するため、具体的な指示をすることは避けたほうが良いのです。具体的には、「〜することは禁止する」などの業務内容の具体的な指示ではなく、「配置転換などの環境調整が望まれる」「残業の制限が望ましい」など産業医の判断の余地を残すような書き方の指示が望ましいでしょう。

心療内科やメンタルクリニックで発行される診断書の役割について

1.休職の診断書の公的な意味
会社には従業員に対する安全配慮義務があります。
医師は公的に「患者が日常生活が困難になった可能性があると判断した」場合に、会社に対して「休職を要する」の診断書を出します。
実際には日常生活が困難になる前のタイミングで休職をすることもあります。
いずれにしても、主治医が「勤務を継続すれば悪化する可能性が高い」と判断したということですから、会社側は「休職を要する」の診断書を受け取れば直ちに休職をさせる義務があり、休職させなければ安全配慮義務に反してしまいます。
たまに見受けるのは診断書を受け取らない場合、または診断書を受け取りながら仕事の引き継ぎの必要性などの理由で休職を伸ばし伸ばしにしていたということがあれば、会社や上司には従業員の安全配慮義務を怠ったとして法的な責任が生じます。
そのため、原則として、医師の「休職を要する」との診断書を会社が受け取ったら、会社には直ちに休職させる法的な義務が生じるという意味があります。

2.復職の診断書がもつ公的な意味
主治医は、公的には「少なくとも日常生活ができるレベルになった」と判断した場合に復職の診断書を出します。
復職診断書の発行のタイミングの患者さんの状態には、実際にはかなりの差があります。リワークプログラムなどに通い、復職にほぼ不安のない方もいれば、日常生活レベルは回復はしたものの仕事ができるかどうかは不安だという状態の方もいます。
患者さんの中には、主治医から復職可能の診断書が出ればすぐにでも復職が可能だと考える方がいます。
しかし、患者やさんの仕事内容や職場環境を把握していない主治医は、患者さんが「仕事ができるか」どうかは判断できません。患者さんが「その会社で仕事ができるかどうか」を判断するのは、会社の事情を知っている産業医になります。
そのため、産業医が最終的に復職可能であると判断しなければ復職できない事になります。

●診断書の内容と会社に提出するタイミング

通院されている患者さんの状態や要望は各人によって様々です。
患者さんの要望が強い場合、病状から休職が必要な状況ではないにしても、職場の環境整備や勤務時間の調整などの配慮が必要な場合、医師から休職を勧めなければいけない状態の場合など様々です。
医師から休職を勧められている場合のような状態の悪い時は、正しい判断ができなくっている可能性があるので休職の診断書を提出されたほうが良いでしょう。
患者さん自身がつらいために休職を希望されている場合には、まずは上司や人事、産業医に相談するなどしてから診断書を提出するのが良いかもしれません。その場合の診断書の内容としては、状態が悪くて通院している証明、職場の環境整備や勤務時間の調整のお願い、休職となります。
患者さんそれぞれによって事情が異なりますので、主治医とよく相談しましょう。

心療内科・精神科

  1. 傷病手当金

    傷病手当金

    傷病手当金の申請方法などについて解説しました。

  2. 心療内科・精神科の診断書と休職 

    心療内科・精神科の診断書と休職 

    心療内科・精神科で発行される診断書の提出タイミング、内容などについて詳しく説明しました。

  3. 過敏性腸症候群(IBS)

    過敏性腸症候群(IBS)

    過敏性腸症候群(irritable bowel syndromeの頭文字から「IBS」)は、お腹に特別な病気がないのに腹痛、便秘や下痢などのお通じの異常が続く状態のときに最も考えられる病気です。 若い人に多い病気で、およそ10%程度の人がこの病気であるといわれています。年齢とともにに症状が軽くなることが多いですが、ストレスからくるお腹の痛み、便秘・下痢などの症状は、日常生活に支障をきたすことが少なくありません。

  4. 不眠症・睡眠障害

    不眠症・睡眠障害

    不眠症・睡眠障害とは、体力が回復せずにとても苦しかったり、日中の活動に障害をもたらしたりする状況が1ヶ月以上続いている場合をいいます。一番大切な基準は本人がつらいと感じて日常生活に支障が生じているかどうかになります。

  5. 適応障害

    適応障害

    適応障害とは、特定の環境や出来事がストレス因となって気分など様々な精神面や行動面に症状が現れるものです。こころの病気の中でもとても頻度が多い疾患で、有病率は5~20%とも言われています。

  6. 体がだるい、やる気が出ない

    体がだるい、やる気が出ない

    体がだるい、やる気が出ない、と訴える症状を意欲低下と言います。 休んでも体がだるい、やる気が出ないなどの意欲低下が続く場合は、うつ病などの心の病気の場合があるので、早に受診することが大切です。

  7. ゆううつな気分になる

    ゆううつな気分になる

    気分が沈む、気分が重い、憂うつだ、落ち込む、などと訴えられる症状を、抑うつ気分と言います。気分はまた良くなるのが普通ですが、自分で「ふだんと違う」と感じる状態が1週間程度以上続いたら、症状が重くなる前に早めに受診しましょう。

PAGE TOP